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エステ 美容サロン 業務委託契約書 雇用契約書 就業規則 updated 2024-09-08

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社会保険(健康保険 厚生年金) エステ 美容サロン 

社会保険につき、未加入事業者の方、お問い合わせ、ご相談下さい。

社会保険(健康保険 厚生年金)

以下に該当する事業所について、法律で健康保険及び厚生年金保険の加入が義務付けられています。


1 法人事業所で、常時労働者を使用するもの(事業主のみの場合を含む)


2 常時5人以上の労働者が働いている事務所、工場、商店などの個人事務所
※常時5人以上の個人事業所であっても、サービス業の一部(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業など)や農業、漁業などは、この限りでありません。


■社会保険
健康保険 厚生年金保険 新規適用届:事実発生から5日以内
健康保険 厚生年金保険 被保険者資格取得届:事実発生から5日以内


※パートタイム労働者については、労働時間と労働日数が以下のとおり、それぞれ一般社員の4分の3以上であるときは、原則被保険者となります(以下の基準に該当しない場合でも、就労形態や勤務内容などから被保険者と判断される場合があります)。


1 労働時間:1日の所定労働時間が、一般社員の概ね4分の3以上であるとき。日によって勤務時間が異なる場合は、1週間で合計し、所定労働時間のおおよそ4分の3以上であるとき。


2 労働日数:1か月の勤務日数が、一般社員の所定労働日数の概ね4分の3以上であるとき。


なお、下記の労働者の方は、原則被保険者となりません。
・日々雇い入れられる人
・2か月以内の期間を定めて使用される人
・所在地が一定しない事業所に使用される人
・季節的業務(4か月以内)に使用される人
・臨時的事業の事業所(6か月以内)に使用される人

※複数の事業所(適用事業所)の役員に就任されている方の社会保険については、原則、各事業所の報酬月額を合算した上で標準報酬月額を決定し、保険料については各事業所の報酬月額の比率で按分することになります。なお、「健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」の提出を要します。

標準報酬月額:報酬の範囲

標準報酬月額を決める場合の報酬の範囲については、賃金、給料、手当、賞与、その他名称にかかわらず、被保険者が労務の対象として受け取るものの全てを含みます。ただし、大入り袋や見舞金など、臨時に受けるものや、年3回以下の賞与は含まれません。

報酬に含まれるもの

金銭によるもの:基本給・残業手当・役付手当・家族手当・通勤手当・住宅手当・賞与(年4回以上)など

現物によるもの:通勤定期券・被服(勤務服でないもの)・食事など

※平成28年10月1日以降、被保険者資格取得の基準(4分の3基準)につき、明確化されます。

■従来の取扱い
1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者のおおむね4分の3以上(この基準に該当しない場合であっても就労形態や勤務内容等から常用的使用関係にあると認められる場合は被保険者となります。)

■平成28年10月1日以降の取扱い
1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上

※平成28年10月1日より、特定適用事業所に勤務する短時間労働者について、適用が拡大されます(資格取得等の手続きを要します)。

■特定適用事業所
同一事業主(法人番号が同一)の適用事業所の被保険者数(短時間労働者を除き、共済組合員を含む)の合計が、1年で6か月以上、500人を超えることが見込まれる事業所

■短時間労働者
勤務時間・勤務日数が、常時雇用者の4分の3未満で、以下の「短時間労働者の要件」1~5の全てに該当する方

[短時間労働者の要件]
1 週の所定労働時間が20時間以上あること
2 雇用期間が1年以上見込まれること
3 賃金の月額が8.8万円以上であること
4 学生でないこと
5 常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること

健康保険法施行規則

(新規適用事業所の届出)
第十九条 初めて法第三条第三項に規定する適用事業所となった事業所の事業主は、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣(初めて適用事業所となったと同時に当該適用事業所を健康保険組合の設立に係る適用事業所としようとするときは、健康保険組合)に提出しなければならない。この場合において、厚生労働大臣に提出する事業所が同時に厚生年金保険法第六条第一項の規定により初めて適用事業所となったときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
一 事業主の氏名又は名称及び住所
二 事業所の名称、所在地及び事業の種類
三 事業主が法人であるときは、次に掲げる事項
イ 法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)又は会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条に規定する会社法人等番号をいう。)
ロ 事業所が法人の本店又は主たる事業所であるか否かの別
ハ 内国法人(国内に本店又は主たる事業所を有する法人をいう。以下このハにおいて同じ。)又は外国法人(内国法人以外の法人をいう。)の別
四 事業主が国又は地方公共団体であるときは、法人番号

厚生年金保険法施行規則

(新規適用事業所の届出)
第十三条 法第六条第一項の規定により初めて適用事業所(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。以下同じ。)となつた事業所の事業主(船舶所有者を除く。以下この項において同じ。)は、当該事実があつた日から五日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一 事業主の氏名又は名称及び住所
二 事業所の名称、所在地及び事業の種類
三 事業主が法人であるときは、次に掲げる事項
イ 法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)又は会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)
ロ 事業所が法人の本店又は主たる事業所であるか否かの別
ハ 内国法人(国内に本店又は主たる事業所を有する法人をいう。以下このハにおいて同じ。)又は外国法人(内国法人以外の法人をいう。以下同じ。)の別
四 事業主が国又は地方公共団体であるときは、法人番号
2 前項の届出は、機構に健康保険法施行規則第十九条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。