エステ 美容サロン 業務委託契約書 雇用契約書 就業規則

エステ 美容サロン 業務委託契約書 雇用契約書 就業規則 updated 2024-09-08

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■ひな型セット 35000円
・業務委託契約書
・雇用契約書
・機密保持誓約書(機密情報の保持・個人情報の保護)
・従事規程(業務委託スタッフ用)
・労働者名簿

使用者は、労働者に時間外労働、休日労働、深夜労働(午後10時から午前5時まで)を行わせた場合、以下法令で定める割増率以上の率で算定した割増賃金を支給しなければなりません。

割増賃金率

■時間外労働:2割5分以上(1か月60時間を超える時間外労働については5割以上。ただし、中小企業については当分の間、適用猶予)

■休日労働:3割5分以上

■深夜労働:2割5分以上

割増賃金は、以下のように算定します。

割増賃金額=1時間あたりの賃金額 × 時間外労働、休日労働、または深夜労働の時間数 ×割増賃金率

※1時間あたりの賃金額(月給制の場合)=月の所定賃金額 ÷ 1か月の平均所定労働時間数

なお、割増賃金の基礎となるのは、所定労働時間の労働に対して支給される「1時間あたりの賃金額」であり、例えば月給制の場合は、各種手当も含めた月給を、1か月の平均所定労働時間で割り、1時間あたりの賃金額を算出します。ただし、以下の手当は、基礎となる賃金から除外することができます(労働と直接的な関係が薄く、個人的事情に基づいて支給されていると考えられるためです)。

1 家族手当
2 通勤手当
3 別居手当
4 子女教育手当
5 住宅手当
6 臨時に支払われた賃金
7 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

 なお、扶養家族の有無、家族に人数に関係なく一律に支給される家族手当、通勤に要した費用や通勤距離に関係なく一律に支給される通勤手当、住宅の形態ごとに一律に定額で支給される住宅手当などは、除外できません。